2020-05-28 第201回国会 参議院 内閣委員会 第11号
マイナンバーと口座のひも付けについては今後国会で議論されることになるやもしれませんが、口座確認の際も、通帳のコピー、それから画像などを申請の際に添付が求められたり、それを自治体職員が目視確認をするという作業が発生しているということで、デジタルでは完結できていないほか、マイナポータルで受け付けた申請情報が自治体の住民基本台帳システムと連携させることができていないということで、職員が申請情報を住基情報と
マイナンバーと口座のひも付けについては今後国会で議論されることになるやもしれませんが、口座確認の際も、通帳のコピー、それから画像などを申請の際に添付が求められたり、それを自治体職員が目視確認をするという作業が発生しているということで、デジタルでは完結できていないほか、マイナポータルで受け付けた申請情報が自治体の住民基本台帳システムと連携させることができていないということで、職員が申請情報を住基情報と
給付金支給後の申請情報の処理につきましても、各市区町村の個人情報保護条例や文書管理規程に基づいて適切に御対応いただくことになります。具体的には、市区町村において、給付事務に必要のなくなった時点において確実かつ速やかに廃棄又は消去をするなど処理を行うこととなります。
今回の法改正におきまして、乗り合いバスの新規参入などの申請がありました場合には、関係する地方公共団体へ新規参入者の申請情報を通知する制度を創設しております。これによりまして、地方公共団体が入ってくるんだなということを把握することが可能になります。
御指摘のとおり、以前は、電子申請を行う際、申請者情報入力の画面におきまして氏名、住所等を入力し、更に申請情報の入力画面におきまして改めて氏名及び住所等を入力する必要があったことから、平成二十九年十月に、マイナンバーカードの機能を用いまして申請者情報の入力画面に氏名及び住所等の自動入力を可能とする改善、平成三十年十月に、子育て分野の二手続におきまして申請者情報の入力画面に氏名及び住所等を自動入力する改善
この辺までが従来のやつなんですが、ここからが、ちょっと一発大きいのを考えていまして、デジタルガバメントの一環で、中小企業の補助金の申請手続というのをワンストップで完結して、かつ、一度入力した申請情報を何度も入力しないというような申請システムを二〇二〇年度から本格運用したいと思います。
対象から外れているということになりますので、そのような御主張が、関係当事者から御主張があって改めて抹消登記の申請があったという場合には、申請情報とその添付情報、これに関連する登記記録のみを審査対象とした形式的審査を行う登記官としては、そのような審査をした上で抹消したというふうに承知をしております。
項目的には、児童育成協会の監査におきましては、認可外保育施設における監査項目に加えまして、助成申請情報との整合性など、助成に係る項目についても監査項目としているところでございます。 今後とも、それぞれが連携して情報共有体制を構築するなど、保育の質の確保が図られるよう取り組んでまいる所存でございます。
これまでに、マイナンバーカード申請情報について、警察から情報提供の依頼を受けたことがありますか。あるとすれば、どう対応されましたでしょうか。
この管理費につきましては、申請書類を審査するための事務所、機器、人員確保等の体制の構築をするということ、あるいはまた、申請情報の管理のためのシステムの保守、被災者からの電話相談に応じるためのコールセンターの運営などのために必要な経費だというふうに考えておりますけれども、給付件数千七百四十六件に対して過大ではないかというお話もございました。
しかし、これでもやはりちょっと紙ベースのものが欲しいということになって話が進んでおりまして、この登記完了証については申請情報の内容が記載されていないということから、司法書士の皆さん等資格者代理人の方からは、記載内容の充実の観点から申請情報の内容の記載を求められております。現在、その要望についてシステム面で十分対応できるかということを含めて検討しているところでございます。
「受付」を見ると、登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請を受付をしなきゃならぬと、こうなっているな。これはみんな法務省、法務省令だよ。もう切りがないんだよ。 六十条.それから、今の六十条に替わるものですね、これも全部法務省令。それから、本人手続の強化。
次の申請のときに、その登記識別情報を申請情報として法務局の方に出していただく。そういたしますと、前の登記をした人にしか知らせていない登記識別情報を用いて申請をしてくれば、これは前のその登記をした人だということが確認できるという、登記済証と全く同じ考え方によって本人確認ができると。 そういうことから、今回、オンライン申請を採用するのを期に登記済証を登記識別情報に切り替えると。
それから、個人情報が含まれる申請情報でございますので、公的個人認証の仕組みによって、秘密かぎを用いた電子署名、あるいは通信の際にはSSL暗号化を行う、こういうことを用いながら、他人の成り済まし防止あるいは改ざん防止、こういうものを図るようにしております。
○政府参考人(峰久幸義君) 先ほども申し上げましたように、アクセスの利便性からインターネットを利用しているということ、それからこのシステムでは大量の申請情報が集まるということから、おっしゃいますように、セキュリティーの確保が最も重要な課題かと思っております。そこで、電子政府にふさわしいシステム面と運用面の両面から高水準のセキュリティー対策を講じなければいけないと思っております。
具体的には政府参考人から申し述べましたので簡略に申し述べさせていただきますけれども、情報と情報とのファイアウオールを厳格化する、あるいは申請情報を暗号化する、あるいは操作履歴の確認ができるなどといったようなシステムの技術面あるいは運用面、両面での万全の政策、方策というものを打ち出していくと、こういうことで各委員の御懸念のような事態のことの起こらないように万全を期してまいりたいと考えております。
インターネットやパソコン通信の爆発的な普及に伴いまして、ネットワーク上取引情報や行政上の申告あるいは申請情報等が流出するようになってまいりますと、そのような情報に対する不正アクセスもまた増加することが懸念されるところでございます。
これは一つには、表示登記の場合などを考えますと、これは実地調査というものを伴うわけでございまして、その登記所でなければできないという事務があるわけでございますし、また、登記というものは順位が生命でございますが、遠隔地の登記所からの申請があって、その申請情報が受け付けられたといたしましても、申請情報の伝達の過程で故障があるということで順位に差が生じるというふうなことの技術的な不安というものは消えないわけでございまして